母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 第二条
(母子家庭の母の就業の支援に関する施策の充実)
平成十五年法律第百二十六号
厚生労働大臣は、この法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの期間(以下「対象期間」という。)に係る母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十一条第一項に規定する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)については、母子家庭の母の就業に関する状況を踏まえ、その就業の支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。
2 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、基本方針において母子家庭の母の就業の支援に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3 母子及び寡婦福祉法第十一条第二項第三号に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画(以下この項において「自立促進計画」という。)を策定する同号に規定する都道府県等は、対象期間に係る自立促進計画については、基本方針に即し、母子家庭の母の就業の支援に特別の配慮がなされたものとしなければならない。