母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 第五条

(民間事業者に対する協力の要請)

平成十五年法律第百二十六号

国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。

第5条

(民間事業者に対する協力の要請)

母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第百二十六号)

第5条 (民間事業者に対する協力の要請)

国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるように努めるものとする。

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