母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 第六条

(母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮)

平成十五年法律第百二十六号

国は、母子家庭の母の就業の促進を図るため、母子及び寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子福祉団体その他母子家庭の母の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母であるものの受注の機会の増大が図られるように配慮するものとする。この場合において、国の物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意するものとする。

第6条

(母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮)

母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第百二十六号)

第6条 (母子福祉団体等の受注機会の増大への配慮)

国は、母子家庭の母の就業の促進を図るため、母子及び寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子福祉団体その他母子家庭の母の福祉を増進することを主たる目的とする社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、その受注に係る業務を行う者が主として母子家庭の母であるものの受注の機会の増大が図られるように配慮するものとする。この場合において、国の物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な使用に留意するものとする。

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