母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法 第四条
(母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮)
平成十五年法律第百二十六号
政府は、対象期間に係る母子及び寡婦福祉法第十六条に規定する母子福祉資金貸付金の貸付けについて、母子家庭の母の就業が促進されるように特別の配慮をして、同条に規定する政令を定めなければならない。
(母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮)
母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第百二十六号)
第4条 (母子福祉資金貸付金の貸付けに関する特別の配慮)
政府は、対象期間に係る母子及び寡婦福祉法第16条に規定する母子福祉資金貸付金の貸付けについて、母子家庭の母の就業が促進されるように特別の配慮をして、同条に規定する政令を定めなければならない。