環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第二十条の二
(認定の有効期間)
平成十五年法律第百三十号
都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。
(認定の有効期間)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第百三十号)
第20条の2 (認定の有効期間)
都道府県知事は、認定をする場合において、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 前項の有効期間の更新を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に申請書を提出しなければならない。