環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第八条
(都道府県及び市町村の行動計画)
平成十五年法律第百三十号
都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その都道府県又は市町村の区域の自然的社会的条件に応じた環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を作成するよう努めるものとする。
2 行動計画には、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 一 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な事項 二 環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し実施すべき施策に関する事項 三 その他環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する重要な事項
3 都道府県及び市町村は、行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、住民その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 都道府県及び市町村は、行動計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
5 行動計画を作成した都道府県及び市町村は、毎年一回、行動計画に基づく施策の実施の状況を公表するよう努めるものとする。
6 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。