環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 第十条

(職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育)

平成十五年法律第百三十号

事業者及び国民の組織する民間の団体(以下この条、第二十一条の三第一項、第二項及び第四項並びに第二十三条第一項において「民間団体」という。)、事業者、国並びに地方公共団体は、その雇用する者に対し、環境の保全に関する知識及び技能を向上させるために必要な環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うよう努めるものとする。

2 国、都道府県及び市町村は、民間団体又は事業者であってその雇用する者に対して環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うものに対し、環境の保全に関する指導を行うことができる人材、環境保全の意欲の増進又は環境教育に係る資料等に関する情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

3 民間団体、事業者、国及び地方公共団体は、国民の環境の保全に関する知識及び技能を向上させるため、職場において学生の就業体験その他の必要な体験の機会の提供に努めるものとする。

第10条

(職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育)

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第百三十号)

第10条 (職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育)

事業者及び国民の組織する民間の団体(以下この条、第21条の3第1項、第2項及び第4項並びに第23条第1項において「民間団体」という。)、事業者、国並びに地方公共団体は、その雇用する者に対し、環境の保全に関する知識及び技能を向上させるために必要な環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うよう努めるものとする。

2 国、都道府県及び市町村は、民間団体又は事業者であってその雇用する者に対して環境保全の意欲の増進又は環境教育を行うものに対し、環境の保全に関する指導を行うことができる人材、環境保全の意欲の増進又は環境教育に係る資料等に関する情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

3 民間団体、事業者、国及び地方公共団体は、国民の環境の保全に関する知識及び技能を向上させるため、職場において学生の就業体験その他の必要な体験の機会の提供に努めるものとする。

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