少子化社会対策基本法 第三条

(国の責務)

平成十五年法律第百三十三号

国は、前条の施策の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国の責務)

少子化社会対策基本法の全文・目次(平成十五年法律第百三十三号)

第3条 (国の責務)

国は、前条の施策の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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