少子化社会対策基本法 第九条
(年次報告)
平成十五年法律第百三十三号
政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
(年次報告)
少子化社会対策基本法の全文・目次(平成十五年法律第百三十三号)
第9条 (年次報告)
政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 こども基本法第8条第1項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。