少子化社会対策基本法 第五条

(事業主の責務)

平成十五年法律第百三十三号

事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

第5条

(事業主の責務)

少子化社会対策基本法の全文・目次(平成十五年法律第百三十三号)

第5条 (事業主の責務)

事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

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