少子化社会対策基本法 第六条

(国民の責務)

平成十五年法律第百三十三号

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

第6条

(国民の責務)

少子化社会対策基本法の全文・目次(平成十五年法律第百三十三号)

第6条 (国民の責務)

国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

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