貨幣回収準備資金に関する法律施行令 第二条
(一般会計からの資金への繰入額の算定基準)
平成十五年政令第十九号
貨幣回収準備資金に関する法律(以下「法」という。)第六条に規定する政令で定める額は、毎会計年度末における貨幣の流通額の百分の五に相当する金額、日本銀行の保管に係る貨幣の額面額に相当する金額及び資金に属する地金(政府において引き換え、又は回収した貨幣を含む。)の価額に相当する金額の合計額とする。
(一般会計からの資金への繰入額の算定基準)
貨幣回収準備資金に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第十九号)
第2条 (一般会計からの資金への繰入額の算定基準)
貨幣回収準備資金に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定する政令で定める額は、毎会計年度末における貨幣の流通額の百分の五に相当する金額、日本銀行の保管に係る貨幣の額面額に相当する金額及び資金に属する地金(政府において引き換え、又は回収した貨幣を含む。)の価額に相当する金額の合計額とする。