情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 第三条
(法第三条第八号の政令で定める犯則事件)
平成十五年政令第二十七号
法第三条第八号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。 一 国税又は地方税の犯則事件 二 金融商品取引の犯則事件 三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)に基づく犯則事件
(法第三条第八号の政令で定める犯則事件)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第二十七号)
第3条 (法第三条第八号の政令で定める犯則事件)
法第3条第8号の政令で定める犯則事件は、次に掲げるものとする。 一 国税又は地方税の犯則事件 二 金融商品取引の犯則事件 三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)に基づく犯則事件