知的財産戦略本部令

平成十五年政令第四十五号

第一条

(国務大臣以外の本部員の定数等)

知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。

2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第一項の本部員は、再任されることができる。

4 第一項の本部員は、非常勤とする。

第二条

(専門調査会)

知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門調査会の委員は、非常勤とする。

4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

第三条

(専門調査会に属する本部員)

知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として本部員を指名することができる。

第四条

(雑則)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

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