情報通信行政・郵政行政審議会令 第二条

(委員等の任命)

平成十五年政令第八十一号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

第2条

(委員等の任命)

情報通信行政・郵政行政審議会令の全文・目次(平成十五年政令第八十一号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

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