情報通信行政・郵政行政審議会令 第二条
(委員等の任命)
平成十五年政令第八十一号
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
(委員等の任命)
情報通信行政・郵政行政審議会令の全文・目次(平成十五年政令第八十一号)
第2条 (委員等の任命)
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。