情報通信行政・郵政行政審議会令 第五条

(分科会)

平成十五年政令第八十一号

審議会に、郵政行政分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第5条

(分科会)

情報通信行政・郵政行政審議会令の全文・目次(平成十五年政令第八十一号)

第5条 (分科会)

審議会に、郵政行政分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、郵便法(昭和二十二年法律第165号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第224号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第101号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)情報通信行政・郵政行政審議会令の全文・目次ページへ →