郵便法第七十三条の審議会等を定める政令

平成十五年政令第八十三号

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

郵便法第七十三条の審議会等を定める政令 - クラウド六法 | クラオリファイ