金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第一条

(定義)

平成十五年政令第百十八号

この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。

2 この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。

3 この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。

4 この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。

5 この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。

6 この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。

第1条

(定義)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第1条 (定義)

この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する銀行をいう。

2 この政令において「協同組織金融機関」とは、法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。

3 この政令において「金融機関」とは、法第2条第3項に規定する金融機関をいう。

4 この政令において「相互会社」とは、法第2条第6項に規定する相互会社をいう。

5 この政令において「組合員等」とは、法第2条第10項に規定する組合員等をいう。

6 この政令において「代表理事」とは、法第2条第11項に規定する代表理事をいう。

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