金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第一条
(定義)
平成十五年政令第百十八号
この政令において「銀行」とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する銀行をいう。
2 この政令において「協同組織金融機関」とは、法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。
3 この政令において「金融機関」とは、法第二条第三項に規定する金融機関をいう。
4 この政令において「相互会社」とは、法第二条第六項に規定する相互会社をいう。
5 この政令において「組合員等」とは、法第二条第十項に規定する組合員等をいう。
6 この政令において「代表理事」とは、法第二条第十一項に規定する代表理事をいう。