金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三条
(顧客債権から除かれるもの)
平成十五年政令第百十八号
法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権 二 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権
(顧客債権から除かれるもの)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)
第3条 (顧客債権から除かれるもの)
法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権 二 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権