金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三条

(顧客債権から除かれるもの)

平成十五年政令第百十八号

法第二条第八項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権 二 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権

第3条

(顧客債権から除かれるもの)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第3条 (顧客債権から除かれるもの)

法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 他人(仮設人を含む。)の名義をもって有する権利に係る債権 二 前号に掲げる債権のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する債権

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