金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第二条
(預金等債権から除かれるもの)
平成十五年政令第百十八号
法第二条第七項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第十五条に規定する預金等とする。
(預金等債権から除かれるもの)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)
第2条 (預金等債権から除かれるもの)
法第2条第7項に規定する政令で定めるものは、預金保険法施行令(昭和四十六年政令第111号)第15条に規定する預金等とする。