金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第五条

(認可決定謄本等)

平成十五年政令第百十八号

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。

2 前項の場合には、更生協同組織金融機関(法第四条第七項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)又は法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第百四条において準用する会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「更生協同組織金融機関等」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面(更生協同組織金融機関等に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 総会(中小企業等協同組合法第五十五条第一項、信用金庫法第四十九条第一項又は労働金庫法第五十五条第一項の総代会を含む。第十条第七項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(中小企業等協同組合法第三十六条の六第四項(同法第六十九条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第三十七条第三項(同法第六十三条において準用する場合を含む。)又は労働金庫法第三十九条第三項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条(合併転換法施行令第三十二条第三項又は第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面

第5条

(認可決定謄本等)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第5条 (認可決定謄本等)

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には、協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書には、更生計画の認可の決定の裁判書の謄本(以下「認可決定謄本」という。)を添付しなければならない。

2 前項の場合には、更生協同組織金融機関(法第4条第7項において規定する更生協同組織金融機関をいう。以下この章において同じ。)又は法第103条第1項に規定する条項により設立される協同組織金融機関若しくは法第104条において準用する会社更生法(平成十四年法律第154号)第183条に規定する条項により設立される株式会社(以下この項において「更生協同組織金融機関等」という。)の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面(更生協同組織金融機関等に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 総会(中小企業等協同組合法第55条第1項、信用金庫法第49条第1項又は労働金庫法第55条第1項の総代会を含む。第10条第7項において同じ。)、理事会又は清算人会の議事録(中小企業等協同組合法第36条の6第4項(同法第69条において準用する場合を含む。)、信用金庫法第37条第3項(同法第63条において準用する場合を含む。)又は労働金庫法第39条第3項(同法第67条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 二 商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第46条(合併転換法施行令第32条第3項又は第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に添付すべきものとされている書面

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