金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第八条

(代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号

更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第九十九条第一項、信用金庫法第八十条第一項又は労働金庫法第八十四条第一項の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2 更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について法第九十四条第二項第一号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

第8条

(代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第8条 (代表清算人の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が当該代表清算人の氏名を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、中小企業等協同組合法第99条第1項、信用金庫法第80条第1項又は労働金庫法第84条第1項の書面のうち、当該代表清算人が就任を承諾したことを証するものを添付することを要しない。

2 更生計画の定めにより代表清算人が就任した場合において、当該更生計画が代表清算人について法第94条第2項第1号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選定に関する書面をも添付しなければならない。

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