金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第六条

(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

平成十五年政令第百十八号

法第六十四条において準用する会社更生法第百八条第四項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第一項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第六十四条において準用する会社更生法第百四条第四項の裁判書の謄本を添付しなければならない。

第6条

(担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第6条 (担保権に係る登記の抹消の嘱託の添付情報等)

法第64条において準用する会社更生法第108条第4項の規定による消滅した担保権に係る登記の抹消の嘱託をする場合には、法第64条において準用する会社更生法第104条第1項の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 前項に規定する消滅した担保権に係る登録の抹消の嘱託書には、法第64条において準用する会社更生法第104条第4項の裁判書の謄本を添付しなければならない。

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