金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第十五条

(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号

会社更生法施行令第十四条の規定は、更生計画の定めにより法第百四条において準用する会社更生法第百八十三条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第十四条第一項第一号中「法第百八十三条第四号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第四号」と、「同条第十三号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十三号」と、同項第二号中「法第百八十三条第十号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第十号」と、同条第二項中「同条第八号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第八号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百四条において準用する法第百八十三条第九号」と読み替えるものとする。

第15条

(新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第15条 (新株式会社の設立による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

会社更生法施行令第14条の規定は、更生計画の定めにより法第104条において準用する会社更生法第183条の株式会社の設立をした場合について準用する。この場合において、同令第14条第1項第1号中「法第183条第4号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第4号」と、「同条第13号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第13号」と、同項第2号中「法第183条第10号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第10号」と、同条第2項中「同条第8号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第8号」と、「同号」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第104条において準用する法第183条第9号」と読み替えるものとする。

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