金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第十条

(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号

更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第六十三条の二、信用金庫法第六十条、労働金庫法第六十二条の三又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号。以下「合併転換法」という。)第二条第四項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 当該吸収合併が中小企業等協同組合法第六十三条の二に規定する吸収合併である場合同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の四第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 当該吸収合併が信用金庫法第六十条に規定する吸収合併である場合同法第八十三条第五号及び第六号に掲げる書面 三 当該吸収合併が労働金庫法第六十二条の三に規定する吸収合併である場合同法第八十七条第五号及び第六号に掲げる書面 四 当該吸収合併が合併転換法第二条第四項に規定する吸収合併である場合合併転換法施行令第三十二条第一項第八号及び第九号に掲げる書面

2 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、合併転換法施行令第三十二条第一項第五号に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第八号及び第九号に掲げる書面を添付することを要しない。

3 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。 一 中小企業等協同組合法第六十三条の五第三項ただし書、信用金庫法第六十一条の三第三項ただし書、労働金庫法第六十二条の六第三項ただし書又は合併転換法第四十二条第一項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(中小企業等協同組合法第六十三条の五第四項、信用金庫法第六十一条の三第五項、労働金庫法第六十二条の六第五項又は合併転換法第四十二条第二項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した組合員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。) 二 次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面

4 更生計画の定めにより第一項又は第三項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに吸収合併存続金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。

5 更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第六十三条の三、信用金庫法第六十一条、労働金庫法第六十二条の四又は合併転換法第二条第五項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項及び第七項において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 当該新設合併が中小企業等協同組合法第六十三条の三に規定する新設合併である場合同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(同法第六十三条の六第五項において準用する同法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか同法第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 当該新設合併が信用金庫法第六十一条に規定する新設合併である場合同法第八十四条第五号及び第六号に掲げる書面 三 当該新設合併が労働金庫法第六十二条の四に規定する新設合併である場合同法第八十八条第五号及び第六号に掲げる書面 四 当該新設合併が合併転換法第二条第五項に規定する新設合併である場合合併転換法施行令第三十二条第二項第七号及び第八号に掲げる書面

6 更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第三十二条第二項第四号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第七号及び第八号に掲げる書面を添付することを要しない。

7 更生計画の定めにより第五項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅金融機関(法第九十九条第二項第四号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生協同組織金融機関に関するものを除く。)をも添付しなければならない。

第10条

(合併による登記の嘱託書等の添付書面)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第10条 (合併による登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併(中小企業等協同組合法第63条の2、信用金庫法第60条、労働金庫法第62条の3又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第86号。以下「合併転換法」という。)第2条第4項に規定する吸収合併をいう。以下この条において同じ。)であって、吸収合併後存続する金融機関(以下この条において「吸収合併存続金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 当該吸収合併が中小企業等協同組合法第63条の2に規定する吸収合併である場合同法第63条の4第5項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の4第5項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 当該吸収合併が信用金庫法第60条に規定する吸収合併である場合同法第83条第5号及び第6号に掲げる書面 三 当該吸収合併が労働金庫法第62条の3に規定する吸収合併である場合同法第87条第5号及び第6号に掲げる書面 四 当該吸収合併が合併転換法第2条第4項に規定する吸収合併である場合合併転換法施行令第32条第1項第8号及び第9号に掲げる書面

2 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、合併転換法施行令第32条第1項第5号に掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第8号及び第9号に掲げる書面を添付することを要しない。

3 更生計画の定めにより吸収合併(更生協同組織金融機関が吸収合併存続金融機関となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、次の書面を添付することを要しない。 一 中小企業等協同組合法第63条の5第3項ただし書、信用金庫法第61条の3第3項ただし書、労働金庫法第62条の6第3項ただし書又は合併転換法第42条第1項に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(中小企業等協同組合法第63条の5第4項、信用金庫法第61条の3第5項、労働金庫法第62条の6第5項又は合併転換法第42条第2項の規定により当該吸収合併に反対する旨を通知した組合員等がある場合にあっては、これらの規定により吸収合併契約の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。) 二 次の各号に掲げる吸収合併の区分に応じ、当該各号に定める書面

4 更生計画の定めにより第1項又は第3項の吸収合併をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、吸収合併契約書並びに吸収合併存続金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)の変更を証する書面をも添付しなければならない。

5 更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併(中小企業等協同組合法第63条の3、信用金庫法第61条、労働金庫法第62条の4又は合併転換法第2条第5項に規定する新設合併をいう。以下この条において同じ。)であって、新設合併により設立する金融機関(次項及び第7項において「新設合併設立金融機関」という。)が協同組織金融機関であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、次の各号に掲げる新設合併の区分に応じ、当該各号に定める書面(更生協同組織金融機関に関するものに限る。)を添付することを要しない。 一 当該新設合併が中小企業等協同組合法第63条の3に規定する新設合併である場合同法第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同法第63条の6第5項において準用する同法第56条の2第3項の規定により公告を官報のほか同法第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 二 当該新設合併が信用金庫法第61条に規定する新設合併である場合同法第84条第5号及び第6号に掲げる書面 三 当該新設合併が労働金庫法第62条の4に規定する新設合併である場合同法第88条第5号及び第6号に掲げる書面 四 当該新設合併が合併転換法第2条第5項に規定する新設合併である場合合併転換法施行令第32条第2項第7号及び第8号に掲げる書面

6 更生計画の定めにより新設合併(更生協同組織金融機関が消滅する新設合併であって、新設合併設立金融機関が銀行であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、合併転換法施行令第32条第2項第4号ハに掲げる書面並びに更生協同組織金融機関に関する同項第7号及び第8号に掲げる書面を添付することを要しない。

7 更生計画の定めにより第5項の新設合併をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、新設合併契約書並びに新設合併設立金融機関の出資の総口数及び総額(信用協同組合にあっては、払込済出資総額)を証する書面並びに新設合併消滅金融機関(法第99条第2項第4号に規定する新設合併消滅金融機関をいう。)の総会の議事録(更生協同組織金融機関に関するものを除く。)をも添付しなければならない。

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