金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第四条

(更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

平成十五年政令第百十八号

更生計画(法第四条第二項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第十五条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四章第四節、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九章、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九章又は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号。以下「合併転換法施行令」という。)の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。

第4条

(更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第百十八号)

第4条 (更生計画の遂行による協同組織金融機関の登記の嘱託書等の添付書面の通則)

更生計画(法第4条第2項に規定する更生計画をいう。以下この章において同じ。)の遂行により登記すべき事項が生じた場合における協同組織金融機関の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に関しては、次条から第15条までに定めるもののほか、嘱託書に添付すべき書面については中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第四章第四節、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第九章、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第九章又は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第143号。以下「合併転換法施行令」という。)の規定中申請書の添付書面に関する規定を準用し、申請書に添付すべき書面についてはこれらの規定の定めるところによる。