会社更生法施行令 第七条
(募集株式の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
更生計画の定めにより募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第五十六条第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。この場合において、当該更生計画に法第百七十五条第二号に掲げる事項の定め(募集株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)があるときは、商業登記法第五十六条第二号に掲げる書面の添付をも要しない。