会社更生法施行令 第二十条

(登録のある権利への準用)

平成十五年政令第百二十一号

前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

第20条

(登録のある権利への準用)

会社更生法施行令の全文・目次(平成十五年政令第百二十一号)

第20条 (登録のある権利への準用)

前三条の規定は、登録のある権利について準用する。

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