(登録のある権利への準用)
平成十五年政令第百二十一号
前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
六
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第20条
会社更生法施行令の全文・目次(平成十五年政令第百二十一号)
第20条 (登録のある権利への準用)
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