会社更生法施行令 第五条
(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第百七十三条第二項第一号若しくは第二号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。
(清算人の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令の全文・目次(平成十五年政令第百二十一号)
第5条 (清算人の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより清算人(代表清算人を含む。以下この条において同じ。)が就任した場合において、当該更生計画が清算人について法第173条第2項第1号若しくは第2号に規定する選任の方法又は同号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、清算人の登記の嘱託書又は申請書には、就任を承諾したことを証する書面及びその選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。