会社更生法施行令 第八条
(新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
更生計画の定めにより新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この条において同じ。)の発行をしたときは、当該新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第六十五条第三号に掲げる書面の添付を要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面の添付をも要しない。 一 当該更生計画に法第百七十六条第二号に掲げる事項の定め(募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。)の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合商業登記法第六十五条第二号に掲げる書面 二 当該更生計画に法第百七十七条の二第二項の条項の定めがある場合商業登記法第六十五条第一号及び第二号に掲げる書面