会社更生法施行令 第六条

(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号

更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。

第6条

(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

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第6条 (資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第70条に規定する書面の添付を要しない。

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