会社更生法施行令 第六条
(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第七十条に規定する書面の添付を要しない。
(資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
会社更生法施行令の全文・目次(平成十五年政令第百二十一号)
第6条 (資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
更生計画の定めにより資本金の額の減少をしたときは、当該資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第70条に規定する書面の添付を要しない。