会社更生法施行令 第十三条の二

(株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号

更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第九十条の二第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。

第13条の2

(株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

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第13条の2 (株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第90条の2第3号から第5号までに掲げる書面の添付を要しない。

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