会社更生法施行令 第十二条
(株式交換による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換をする株式会社(次項において「株式交換完全子会社」という。)となる株式交換であって、その発行済株式の全部を取得する会社(以下この条において「株式交換完全親会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の申請書には、商業登記法第八十九条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第七号に掲げる書面の添付を要しない。
2 更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換完全子会社となる株式交換であって、株式交換完全親会社が合同会社であるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の申請書には、商業登記法第百二十六条第一項第二号に掲げる書面のうち、同法第八十九条第六号及び第七号に掲げるものの添付を要しない。
3 更生計画の定めにより株式交換(更生会社が株式交換完全親会社となるものに限る。)をしたときは、株式交換完全親会社がする当該株式交換による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十九条第二号から第四号までに掲げる書面の添付を要しない。