会社更生法施行令 第十八条

(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

平成十五年政令第百二十一号

法第二百六十一条第六項において準用する法第二百六十条第一項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第18条

(更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

会社更生法施行令の全文・目次(平成十五年政令第百二十一号)

第18条 (更生計画の遂行による権利の得喪等に関する登記の嘱託の添付情報)

法第261条第6項において準用する法第260条第1項の規定による登記の嘱託をする場合には、更生計画の認可の決定があったことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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