会社更生法施行令 第十六条
(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
法第二百五十九条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第五項の決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
2 法第二百五十九条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。