会社更生法施行令 第十条
(合併による登記の嘱託書等の添付書面)
平成十五年政令第百二十一号
更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(次項及び第三項において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第八十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第八号に掲げる書面の添付を要しない。
2 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の申請書には、商業登記法第百八条第一項第二号(同法第百十五条第一項及び第百二十四条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち、更生会社に関する同法第八十条第六号及び第八号に掲げるものの添付を要しない。
3 更生計画の定めにより吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)をしたときは、当該吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十条第二号から第四号までに掲げる書面の添付を要しない。
4 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(次項において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第八十一条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同条第六号及び第八号に掲げる書面の添付を要しない。
5 更生計画の定めにより新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が持分会社であるものに限る。)をしたときは、当該新設合併による設立の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第百八条第二項第三号(同法第百十五条第一項及び第百二十四条において準用する場合を含む。)に掲げる書面のうち更生会社に関する同法第八十一条第八号に掲げるもの及び更生会社に関する同法第百八条第二項第四号(同法第百十五条第一項及び第百二十四条において準用する場合を含む。)に掲げる書面の添付を要しない。