会社更生法施行令 第四条

(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百二十一号

更生計画の定めにより取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(同法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この条において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第五十四条第一項に規定する書面又は同条第二項第一号に掲げる書面の添付を要しない。

2 更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第百七十三条第一項各号若しくは第二項第三号に規定する選任の方法又は同条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

第4条

(取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

会社更生法施行令の全文・目次(平成十五年政令第百二十一号)

第4条 (取締役等の就任による変更の登記の嘱託書等の添付書面)

更生計画の定めにより取締役(更生会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員(会社法(平成十七年法律第86号)第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会(同法第400条第1項に規定する各委員会をいう。)の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(以下この条において「取締役等」という。)が就任した場合において、当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときは、その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第54条第1項に規定する書面又は同条第2項第1号に掲げる書面の添付を要しない。

2 更生計画の定めにより取締役等が就任した場合において、当該更生計画が取締役等について法第173条第1項各号若しくは第2項第3号に規定する選任の方法又は同条第1項第2号から第4号まで若しくは第8号に規定する選定の方法を定めたものであるときは、前項の嘱託書又は申請書には、その選任又は選定に関する書面をも添付しなければならない。

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