平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第一条

(年金の額の改定)

平成十五年政令第百五十七号

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第1条

(年金の額の改定)

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第百五十七号)

第1条 (年金の額の改定)

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

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