平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第三条

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

平成十五年政令第百五十七号

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

3 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

4 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

第3条

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第百五十七号)

第3条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第87条の4中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の3中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

3 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について昭和六十一年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十二年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

4 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について平成十二年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

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