平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第六条

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

平成十五年政令第百五十七号

平成九年四月分以後の月分の存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第三十三条第十項に規定する退職特例年金給付については、前条第一項の表第一号及び第二項の規定(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)は、適用しない。

第6条

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第百五十七号)

第6条 (存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

平成九年四月分以後の月分の存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、前条第1項の表第1号及び第2項の規定(共済法第77条第2項第1号及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)は、適用しない。

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