平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第四条
(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
平成十五年政令第百五十七号
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金について昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・〇〇九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
2 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金について平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の二十二とする。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇〇九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。