平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第九条
平成十五年政令第百六十号
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号。以下「国共済年金額特例政令」という。)の規定を適用する。
2 前項に規定する年金たる給付について、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「同条第一項中」とあるのは「同条第一項中「については、」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号。次項において「国共済年金額特例政令」という。)第二条の規定を適用せず、」と、「百十分の百」とあるのは「百十分の百を乗じて得た金額に〇・九九一」と、」と、「同条第二項中」とあるのは「同条第二項中「については、」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第二条の規定を適用せず、」と、」と、「一・二八〇九〇九」とあるのは「一・二七〇二四」と、「一・二七五四五五」とあるのは「一・二六四八三五」と、「一・二五」とあるのは「一・二三九六〇九」と、「一・二三九〇九一」とあるのは「一・二二八七九八」と、「七十四万二千五百四十円」とあるのは「七十三万六千三百六十円」と、「三万七千百二十七円」とあるのは「三万六千八百十八円」とする。
3 第一項に規定する年金たる給付(平成九年経過措置政令第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)については、第一項の規定により適用するものとされた国共済年金額特例政令第一条の表第三号(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第二項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前の国共済法」という。)第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)並びに第三条第一項(国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第六条第二項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第八十七条の四又は同令附則第六条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第八十七条の四の読替規定に限る。)及び第二項(同令附則第八条第二項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第九十三条の三又は同令附則第八条第三項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十三条の三の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
4 第一項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条第一項」と、「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第六条第一項第二号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「平成十五年国共済改正政令」という。)附則第七条第一項及び第九条第一項」と、「については、これら」とあるのは「については、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第百五十七号。以下「国共済年金額特例政令」という。)第一条の表第三号並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用せず、改正後国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項及び平成十五年国共済改正政令附則第七条第一項及び第九条第一項」と、「算定される」とあるのは「合算して得た」とする。
5 第一項に規定する年金たる給付について、平成九年経過措置政令第二十七条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第七条第一項第二号」とあるのは「国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第七条第二号」と、「については、これら」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第二条の表第三号及び第四号並びに第三条第四項の規定を適用せず、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号」と、「一・〇二八五四」とあるのは「一・〇二」とする。