平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第九条の二

(児童扶養手当関係)

平成十五年政令第百六十号

平成十五年十月から平成十六年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の二の規定にかかわらず、同法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2 前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八五四三四」とする。

第9条の2

(児童扶養手当関係)

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第百六十号)

第9条の2 (児童扶養手当関係)

平成十五年十月から平成十六年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第405号)第2条の2の規定にかかわらず、同法第5条第1項中「四万千百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2 前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八五四三四」とする。

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