平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令 第十二条

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)

平成十五年政令第百六十号

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十七条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

第12条

(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第百六十号)

第12条 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第26号)第17条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

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