武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令 第二条

(指定地方行政機関)

平成十五年政令第二百五十二号

法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。 一 沖縄総合事務局 二 管区警察局 三 総合通信局 四 沖縄総合通信事務所 五 財務局 六 税関 七 沖縄地区税関 八 地方厚生局 九 都道府県労働局 十 地方農政局 十一 北海道農政事務所 十二 森林管理局 十三 経済産業局 十四 産業保安監督部 十五 那覇産業保安監督事務所 十六 地方整備局 十七 北海道開発局 十八 地方運輸局 十九 地方航空局 二十 航空交通管制部 二十一 管区気象台 二十二 沖縄気象台 二十三 管区海上保安本部 二十四 地方環境事務所 二十五 地方防衛局

第2条

(指定地方行政機関)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百五十二号)

第2条 (指定地方行政機関)

法第2条第6号の政令で定める機関は、次のとおりとする。 一 沖縄総合事務局 二 管区警察局 三 総合通信局 四 沖縄総合通信事務所 五 財務局 六 税関 七 沖縄地区税関 八 地方厚生局 九 都道府県労働局 十 地方農政局 十一 北海道農政事務所 十二 森林管理局 十三 経済産業局 十四 産業保安監督部 十五 那覇産業保安監督事務所 十六 地方整備局 十七 北海道開発局 十八 地方運輸局 十九 地方航空局 二十 航空交通管制部 二十一 管区気象台 二十二 沖縄気象台 二十三 管区海上保安本部 二十四 地方環境事務所 二十五 地方防衛局

第2条(指定地方行政機関) | 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ