独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第一条
(主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
平成十五年政令第二百九十三号
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第四条第四号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。
(主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)
第1条 (主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第4条第4号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。