独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第七条

平成十五年政令第二百九十三号

第五条第一項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 一 当該鉄道施設の建設に要した費用(当該鉄道施設の建設に係る借入れに係る貸付時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設に係る租税(貸付時までの期間に係るものに限る。)を含む。次号及び次項第一号において同じ。)のうち借入れに係る部分を国土交通大臣が指定する期間及び利率による元利均等半年賦支払の方法により償還するものとした場合における当該事業年度の半年賦金の合計額 二 国土交通大臣が定める方法により計算した当該事業年度の当該鉄道施設に係る減価償却費の額に、当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分以外の部分の額を当該鉄道施設の建設に要した費用の額で除して得た率を乗じて計算した額 三 当該事業年度の当該鉄道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額 四 機構が当該事業年度において当該鉄道施設に関し政府の補助(第一号の借入れに係る利子についての補給金を除く。)を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額

2 第五条第二項の規定により同項第一号に掲げる鉄道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 一 譲渡しようとする鉄道施設の建設に要した費用の額 二 旅客会社又は貨物会社が当該鉄道施設に関し既に支払った貸付料の合計額(前項第一号の額のうち利子に相当する部分及び同項第三号の額の合計額に相当する額を除く。) 三 機構が当該鉄道施設に係る減価償却費に関し既に政府の補助を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額

第7条

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)

第7条

第5条第1項の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 一 当該鉄道施設の建設に要した費用(当該鉄道施設の建設に係る借入れに係る貸付時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設に係る租税(貸付時までの期間に係るものに限る。)を含む。次号及び次項第1号において同じ。)のうち借入れに係る部分を国土交通大臣が指定する期間及び利率による元利均等半年賦支払の方法により償還するものとした場合における当該事業年度の半年賦金の合計額 二 国土交通大臣が定める方法により計算した当該事業年度の当該鉄道施設に係る減価償却費の額に、当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分以外の部分の額を当該鉄道施設の建設に要した費用の額で除して得た率を乗じて計算した額 三 当該事業年度の当該鉄道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額 四 機構が当該事業年度において当該鉄道施設に関し政府の補助(第1号の借入れに係る利子についての補給金を除く。)を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額

2 第5条第2項の規定により同項第1号に掲げる鉄道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 一 譲渡しようとする鉄道施設の建設に要した費用の額 二 旅客会社又は貨物会社が当該鉄道施設に関し既に支払った貸付料の合計額(前項第1号の額のうち利子に相当する部分及び同項第3号の額の合計額に相当する額を除く。) 三 機構が当該鉄道施設に係る減価償却費に関し既に政府の補助を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額