独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第三条

(鉄道施設又は軌道施設の大改良)

平成十五年政令第二百九十三号

法第十三条第一項第五号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)は、次に掲げるものとする。 一 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 二 本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路が四線である鉄道又は軌道とするための改良 三 新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌間の変更、軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良 四 列車(新幹線鉄道の列車を除く。)が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良(第六号に掲げるものを除く。) 五 貨物輸送に係る輸送力の増強に著しい効果を有する列車の連結車両数の増加を図るために行われる停車場、変電設備その他の鉄道施設の一体的な改良 六 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業として行う同条第三号に規定する都市鉄道施設又は同条第四号に規定する駅施設の改良

第3条

(鉄道施設又は軌道施設の大改良)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)

第3条 (鉄道施設又は軌道施設の大改良)

法第13条第1項第5号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)は、次に掲げるものとする。 一 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 二 本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路が四線である鉄道又は軌道とするための改良 三 新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌間の変更、軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良 四 列車(新幹線鉄道の列車を除く。)が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良(第6号に掲げるものを除く。) 五 貨物輸送に係る輸送力の増強に著しい効果を有する列車の連結車両数の増加を図るために行われる停車場、変電設備その他の鉄道施設の一体的な改良 六 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第41号)第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業として行う同条第3号に規定する都市鉄道施設又は同条第4号に規定する駅施設の改良

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