独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第二条

(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)

平成十五年政令第二百九十三号

法第四条第五号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。

第2条

(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)

第2条 (都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)

法第4条第5号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。

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