独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第八条

平成十五年政令第二百九十三号

第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用(当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設又は軌道施設に係る租税を含む。)のうち機構が負担した額とする。

2 第五条第二項の規定により同項第二号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における対価は、国土交通大臣が指定する期間を支払期間とする割賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、国土交通大臣が指定する率とする。)の方法による元利支払額 二 当該国土交通大臣が指定する期間内の当該鉄道施設又は軌道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに管理費(当該鉄道施設又は軌道施設に係るものとして配賦した管理費を含む。)の合計額

3 第一項の国土交通大臣が指定する利率及び前項第一号の国土交通大臣が指定する率は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る利子(機構が当該借入れに係る利子について補給金を受けた場合にあっては、当該補給金の額に相当する額を控除した額)を基礎として算出した率とする。

4 第二項第一号の国土交通大臣が指定する率が変更された場合においては、同項の国土交通大臣が指定する期間のうち当該変更後の期間に係る同項の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額から当該変更前に支払った第二項第一号の元利支払額のうち元本に相当する額を控除した額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、当該変更された率とする。)の方法による元利支払額 二 当該変更後の期間に係る第二項第二号に掲げる額

第8条

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第二百九十三号)

第8条

第5条第2項の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用(当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設又は軌道施設に係る租税を含む。)のうち機構が負担した額とする。

2 第5条第2項の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における対価は、国土交通大臣が指定する期間を支払期間とする割賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、国土交通大臣が指定する率とする。)の方法による元利支払額 二 当該国土交通大臣が指定する期間内の当該鉄道施設又は軌道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに管理費(当該鉄道施設又は軌道施設に係るものとして配賦した管理費を含む。)の合計額

3 第1項の国土交通大臣が指定する利率及び前項第1号の国土交通大臣が指定する率は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る利子(機構が当該借入れに係る利子について補給金を受けた場合にあっては、当該補給金の額に相当する額を控除した額)を基礎として算出した率とする。

4 第2項第1号の国土交通大臣が指定する率が変更された場合においては、同項の国土交通大臣が指定する期間のうち当該変更後の期間に係る同項の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額から当該変更前に支払った第2項第1号の元利支払額のうち元本に相当する額を控除した額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、当該変更された率とする。)の方法による元利支払額 二 当該変更後の期間に係る第2項第2号に掲げる額

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